【妄想】訪問介護の加算Ⅰから加算Ⅲに下がる局面って、どういうことが考えられるだろうかと考えてみました
介護職員等処遇改善加算の区分
令和8年6月に介護職員等処遇改善加算の区分が見直されました。
ここにある、「介護職員等処遇改善加算の全体像」の表をみて感じたことです。
この表みるだけで挫折しそうですよね。
訪問介護では、
- 加算Ⅰロ(28.7%)
- 加算Ⅰイ(27.0%)
- 加算Ⅱロ(26.6%)
- 加算Ⅱイ(24.9%)
- 加算Ⅲ(20.7%)
- 加算Ⅳ(17.0%)
の6区分となっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001675193.pdf
PDFの2枚目の黄色網掛け部分がそれです。このPDF見るだけで挫折しちゃいそうですよね。
介護職員等処遇改善加算の全体像を見ていて、ふと気になったことがありました。
それは、
「今まで加算Ⅰを取得していた事業所が、加算Ⅲに下がるとしたら、どのような局面なのだろうか」
ということです。
もちろん実際には様々な要件がありますので、この記事は制度解説ではありません。
あくまで一人の社会保険労務士が資料を眺めながら考えた妄想です。
加算Ⅰの要件を眺めてみる
加算Ⅰの要件を見ると、
- 昇給の仕組み
- 改善後賃金年額440万円以上の職員
- 経験・技能のある介護職員の配置
などが求められています。
この要件を見たときに私が最初に思い浮かべたのは、
「ベテラン職員さんが退職した事業所」
でした。
訪問介護では、一人の退職が大きい?
例えば、
- 長年勤務されている介護福祉士
- サービス提供責任者(サセキ。言いたかっただけ)
- 年収440万円以上
- 新人職員の指導担当
そんなことを担当している職員さんが一人いらっしゃったとします。
そして、その方が退職されたとします。
10人程度の訪問介護事業所では、
「その方が唯一の該当者だった」
ということも十分ありそうです(妄想)。
そうなると、加算Ⅰで求められる要件の維持が難しくなる可能性があります。
加算が下がることには意味がある?
ここから先はさらに妄想です。
もちろん、ベテラン職員さんが退職されたからといって、直ちにサービスの質が下がるわけではありません。
残った職員の皆さんが力を合わせて、これまでと変わらないサービスを提供している事業所はたくさんあると思います。
ただ、長年の職員さんがやめたことで、お客様との関係に影響を与えたり、対応が難しいことへの対応が遅れたり、職員指導する立場を他の先輩が担うことになったり、いろいろとサービスの質に影響が出そうな気もします。
そう考えると、
「経験や技能のある職員が在籍していること」
を加算要件として評価する制度には、それなりの理由があるのかもしれません。
もしかすると制度は人を見ているのかも
処遇改善加算というと、助成金や補助金のイメージが強いかもしれません。私もそう思っていました。実は加算そのものよりも、
「経験ある職員を確保できているか」 「人材を育成できる仕組みがあるか」
を見ているようにも感じます。
もしベテラン職員さんの退職によって加算Ⅰを維持できなくなり、結果として介護報酬も下がるのであれば、
それは単なるペナルティではなく、
「経験や技能のある職員がいる事業所をより高く評価する」
という制度設計の表れなのかもしれません。
もちろん、これは制度解釈でも何でもありません。
処遇改善加算の資料を見ながら、
「加算Ⅰから加算Ⅲに下がる局面って、実際にはどんな状況なのだろう」
と考えていたら、そんな妄想にたどり着いたというお話でした。
